更新日:平成26年5月12日
平成26年度地方税改正における車体課税の見直し
1.自動車取得税の見直し【平成26年4月1日施行】
@ 自動車取得税の税率(一定税率)を下記のとおり引き下げ。
自家用自動車(軽自動車を除く) 5%(現行)→3%
営業用自動車・軽自動車を除く。 3%(現行)→2%
A いわゆる「エコカー減税」について、環境性能に優れた自動車の軽減割合を拡充(75%→80%、50%→60%)
2.自動車税の見直し【平成26年4月1日施行】
自動車税におけるグリーン化特例の見直し(平成27年度分・平成28年度分)
→経過について対象を重点化した上で強化し、重課について新車新規登録から13年※を経過した自動車の重課割合を標準税率の概ね15%(現行概ね10%)とする。
※ディーゼル車については、11年。
3.軽自動車税の見直し【平成26年4月1日施行】
@ 軽四輪車等及び小型特殊自動車の標準税率を自家用自動車は1.5倍、その他は約1.25倍に引き上げ(平成27年度分から)。【平成27年4月1日施行】
※軽四輪車等については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから新税率を適用。
(例)四輪の自家用乗用車 7,200円(現行)→10,800円(改正案)。
四輪の自家用貨物車 4,000円(現行)→5,000円(改正案)。
A グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20%の重課を導入【平成28年4月1日施行】