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更新日:平成26年5月12日

平成26年度地方税改正における車体課税の見直し

 

  1.自動車取得税の見直し【平成26年4月1日施行】

  @  自動車取得税の税率(一定税率)を下記のとおり引き下げ。

  自家用自動車(軽自動車を除く)  5%(現行)→3%

  営業用自動車・軽自動車を除く。  3%(現行)→2%

  A  いわゆる「エコカー減税」について、環境性能に優れた自動車の軽減割合を拡充(75%→80%、50%→60%)

  2.自動車税の見直し【平成26年4月1日施行】

    自動車税におけるグリーン化特例の見直し(平成27年度分・平成28年度分)

    →経過について対象を重点化した上で強化し、重課について新車新規登録から13年※を経過した自動車の重課割合を標準税率の概ね15%(現行概ね10%)とする。

※ディーゼル車については、11年。

  3.軽自動車税の見直し【平成26年4月1日施行】

  @  軽四輪車等及び小型特殊自動車の標準税率を自家用自動車は1.5倍、その他は約1.25倍に引き上げ(平成27年度分から)。【平成27年4月1日施行】

※軽四輪車等については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから新税率を適用。

    (例)四輪の自家用乗用車  7,200円(現行)→10,800円(改正案)。

        四輪の自家用貨物車  4,000円(現行)→5,000円(改正案)。

  A  グリーン化を進める観点から、最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、標準税率の概ね20%の重課を導入【平成28年4月1日施行】

 

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